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2026年4月から!住所・氏名変更登記も義務化されます!

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こんにちは。

 

 

すずめ不動産の鈴木です。

 

 

 

 

2024年4月から始まった【相続登記の義務化】に続き、住所・氏名変更登記も2026年4月から義務化されることとなりましたので、解説したいと思います。

 

 

 

大前提、

土地や建物など不動産を所有している者は、登記上に住所・氏名が登録されます。

 

 

 

 

これは【対抗力】

「自分がこの土地(もしくは建物)の所有者である。」と第三者に対抗するために必要とされています。

 

 

 

 

 

しかし、現代では

所有者不明土地が問題となっており、その原因は今まで登記が義務では無かったことが一因であると考えられています。

 

 

 

そこで既に義務化が始まっている【相続登記】に加えて【住所・氏名変更登記】も今年の4月から義務化される背景となっています。

 

 

 

 

 

 

概要を解説します。

 

 

・住所、氏名が変更になった日から2年以内に変更する必要がある

 

 

 

 

・義務化前に変更があった場合も対象で、2028年3月31日までに登記をする必要がある

 

 

 

 

・正当な理由なく違反した場合、5万円以下の過料

 

 

 

 

 

 

 

大事なポイントとしましては、

義務化前の現時点で変更登記をしていない方は、2年以内には変更登記をしなければ5万円以下の過料となることです。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで今一度、【相続登記義務化】もおさらいしておきましょう。

 

 

 

 

概要は下記の通りです。

 

 

 

 

・相続で不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要

 

 

 

 

・義務化前に相続した場合も対象。2027年3月31日まで

 

 

 

 

・正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料

 

 

 

 

 

 

 

こちらも大事なポイントは義務化前に相続した場合も対象であることと

2027年3月31日までであることです。

 

 

 

 

期限まで約1年となりました。

 

 

 

 

 

 

 

相続登記をしていない方は、かなりいらっしゃると思います。

 

 

 

 

 

 

『知らなくて損をした。』を少しでも減らしたい。

 

 

それがすずめ不動産の想いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

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